新成人になるとは?

昨日の「新成人のつどい」に関連して、
新成人になると、何が変わるのか考えてみました。
色々ありますが、
その中でも特に選挙権について、
今回は少し書かせていただきたいと思います。
20歳になると、選挙権がもらえます。
つまり、一人前の大人として、
世の中に意見を述べてよい、
という意味です。
ところが、残念なことに、
20代の投票率は、情けなくなるほど低いのが現状です。
平成19年に行われた第21回参議院議員通常選挙を例にとって見てみると、
20歳から24歳の若者全体の32.8%しか
投票に行っていません。
つまり20歳から24歳の67.2%の人は
投票に行っていないのです。
50代の人と比べてみると、
50代全体の人口の69.4%の人は、
投票に行っているのです。
しかも少子高齢化が進む現在、
20代と50代の有権者には、数にかなりの差があります。
20代はもともと人数が少ないのに加え、
投票率も少ないので、
投票総数に占める20代の割合は、
驚くほど小さくなってしまいます。
なんと全体の9%なのです。
9%しか20代の意見が反映されていないのです。
これからの世の中を担う世代の意見が9%・・・・
これは非常に危険です。
せっかくの権利を無駄にして欲しくありません。
そのためには、
・身の回りのことはすべて政治とつながっている、ということを知る。
(例えばモノの値段や税金、介護など・・・)
・選挙とは何か?
何のために投票するのか?
を知る。
選挙とは私たちを代表して、
私たちのために働いてくれる人を、私たちが選ぶ。
詳しく言うと、
日本は民主主義の国。
民主主義とは、主権が国民にある。
つまり政治は皆のもの。
しかし世の中のすべての政治課題を、
国民全員の話し合いで
直接決めていたのでは、
意見がまとまらず、手間がかかる。
そこで選挙によって、
自分たちに代わって政治をしてくれる人を選ぶ。
・選挙の種類を知る
私たちは、いろいろなレベルで代表者を選ぶので、
いろいろな選挙があるのです。
選挙には大きく分けて4つあります。
①衆議院議員総選挙
国会の衆議院議員を一斉に改選する、国政選挙。
定数480名、任期4年。立候補は満25歳以上。
480人のうち300人が小選挙区選挙、
180人が比例代表選挙 によって選出。
小選挙区選挙:全国を300の選挙区に分け、
それぞれの選挙区でもっとも多く得票した人だけが
当選する仕組み。
選挙人は支持する候補者の氏名を書いて投票。
比例代表選挙:全国を11のブロックに分け、
選挙人は支持する政党名を書いて投票し、
各政党が獲得した票数に応じて
当選者が割り振られる。
途中解散あり。
よって国民の意見をすばやく
国の政治に反映させることができる。
②参議院議員通常選挙
国会の参議院議員の半数を改選する、国政選挙。
定数242名、任期6年。3年ごとに半数が改選される。
立候補は満30歳以上。
定数242人のうち146人が選挙区選挙、
96人が比例代表選挙によって選出。
ただし3年ごとに半数が改選されるので、
1度の選挙で選ばれるのは、半分。
選挙区選挙:選挙区は都道府県単位で、
人口に応じて当選者数が決められている。
選挙人は支持する候補者の氏名を書いて投票。
比例代表選挙:衆議院のようなブロック分けはせず、
全国ひとつ。
候補者名、政党名のどちらを書いてもよい。
両方の得票数を合算して、各政党の得票数とする。
それにより各政党の当選者数が決まる。
任期が長く、解散なし。
じっくりと長期的視野から審議する、大事な役目を持つ。
③地方議会議員選挙
都道府県議会や、市区町村議会の議員を選ぶ選挙。
地域の暮らしや身近な問題に取り組む代表者を選ぶ。
定数はそれぞれの条例で定められている。
任期は4年、立候補は満25歳以上。
(私たちに当たります)
④知事・市区町村長選挙
知事や市区町村長は、
議員から選出されるのではなく、
選挙によって住民が選ぶのです。
任期4年、
立候補は知事が30歳以上、
市区町村長は満25歳以上。
・投票方法に工夫があることを知る。
期日前投票:投票日に、仕事・レジャー・冠婚葬祭などの用事がある場合、
公示日または告示日の翌日から、
投票日の前日まで。
原則8時半から20時まで、投票できる。
不在者投票:長期の出張者や旅行者、また市区町村に引っ越してきて間もない場合、
病院に入院している場合、
投票用紙を事前に交付してもらっておき、
投票は滞在先の市区町村や入院先の病院で行うことができる。
在外投票:仕事や留学などで海外に住んでいる場合、
在外公館または郵便により、海外か投票可能。
対象は衆議院議員選挙・参議院議員選挙。
船員の不在者投票:船員は仕事上、指定港や船舶内でも不在者投票可能。
対象は衆議院議員選挙・参議院議員選挙。
郵便等による不在者投票:重い身体障害者があって、投票に行けない人が利用可能。
代理記載による郵便等投票も可能。
以上、簡単に書かせていただきました。
新成人の方が、
選挙のことを少しでも知り、
自分の意見を社会に反映していただけたら、
と願っております。








