新成人になるとは?

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昨日の「新成人のつどい」に関連して、
 
新成人になると、何が変わるのか考えてみました。
 

 
色々ありますが、
 
その中でも特に選挙権について、
 
今回は少し書かせていただきたいと思います。
 
 
 
20歳になると、選挙権がもらえます。
 
つまり、一人前の大人として、
 
世の中に意見を述べてよい、
 
という意味です。
 
 
ところが、残念なことに、
 
20代の投票率は、情けなくなるほど低いのが現状です。
 
 
 
平成19年に行われた第21回参議院議員通常選挙を例にとって見てみると、
 
20歳から24歳の若者全体の32.8%しか
 
投票に行っていません。
 
 
 
つまり20歳から24歳の67.2%の人は
 
投票に行っていないのです。
 
 
 
 
50代の人と比べてみると、
 
50代全体の人口の69.4%の人は、
 
投票に行っているのです。
 
 

 
 
しかも少子高齢化が進む現在、
 
20代と50代の有権者には、数にかなりの差があります。
 
 
 
 
20代はもともと人数が少ないのに加え、
 
投票率も少ないので、
 
投票総数に占める20代の割合は、
 
驚くほど小さくなってしまいます。
 
 
 
 

 
なんと全体の9%なのです。
 
 
9%しか20代の意見が反映されていないのです。
 
 
これからの世の中を担う世代の意見が9%・・・・

 
 
 
これは非常に危険です。
 
せっかくの権利を無駄にして欲しくありません。
 
 
 
そのためには、
 
・身の回りのことはすべて政治とつながっている、ということを知る。
 
 (例えばモノの値段や税金、介護など・・・)
 
 
 
・選挙とは何か?
 
 何のために投票するのか?
 
 を知る。
 
 
 
 選挙とは私たちを代表して、
 
 私たちのために働いてくれる人を、私たちが選ぶ。
 
 
 詳しく言うと、
 
 日本は民主主義の国。
 
 民主主義とは、主権が国民にある。
 
 つまり政治は皆のもの。
 
 しかし世の中のすべての政治課題を、
 
 国民全員の話し合いで
 
 直接決めていたのでは、
 
 意見がまとまらず、手間がかかる。
 
 
 そこで選挙によって、
 
 自分たちに代わって政治をしてくれる人を選ぶ。
 
 

 
 
 
・選挙の種類を知る
 
 
 
 私たちは、いろいろなレベルで代表者を選ぶので、
 
 いろいろな選挙があるのです。
 
 
 選挙には大きく分けて4つあります。
 

 

 
 
 ①衆議院議員総選挙
 
 
 国会の衆議院議員を一斉に改選する、国政選挙。
 
 定数480名、任期4年。立候補は満25歳以上。
 
 
 480人のうち300人が小選挙区選挙、
 
 180人が比例代表選挙 によって選出。
 
 小選挙区選挙:全国を300の選挙区に分け、
          それぞれの選挙区でもっとも多く得票した人だけが
          当選する仕組み。
 
          選挙人は支持する候補者の氏名を書いて投票。
          
 比例代表選挙:全国を11のブロックに分け、
           選挙人は支持する政党名を書いて投票し、
           各政党が獲得した票数に応じて
           当選者が割り振られる。
 
 
 
 
 途中解散あり。
 
 よって国民の意見をすばやく
 
 国の政治に反映させることができる。
 
 

 
 
 ②参議院議員通常選挙
 
 
 国会の参議院議員の半数を改選する、国政選挙。
 
 定数242名、任期6年。3年ごとに半数が改選される。
 
 立候補は満30歳以上。
 
 
 
 定数242人のうち146人が選挙区選挙、
 
 96人が比例代表選挙によって選出。
 
 ただし3年ごとに半数が改選されるので、
 
 1度の選挙で選ばれるのは、半分。
 
 
 選挙区選挙:選挙区は都道府県単位で、
         人口に応じて当選者数が決められている。
         選挙人は支持する候補者の氏名を書いて投票。
 
 
 比例代表選挙:衆議院のようなブロック分けはせず、
          全国ひとつ。
          候補者名、政党名のどちらを書いてもよい。
          両方の得票数を合算して、各政党の得票数とする。
          それにより各政党の当選者数が決まる。
 
 
 
 任期が長く、解散なし。
 
 じっくりと長期的視野から審議する、大事な役目を持つ。
 

 
 
 
 ③地方議会議員選挙
 
 
 都道府県議会や、市区町村議会の議員を選ぶ選挙。
 
 地域の暮らしや身近な問題に取り組む代表者を選ぶ。
 
 定数はそれぞれの条例で定められている。
 
 任期は4年、立候補は満25歳以上。
 
 
 (私たちに当たります)
 

 
 ④知事・市区町村長選挙
 
 
 知事や市区町村長は、
 
 議員から選出されるのではなく、
 
 選挙によって住民が選ぶのです。
 
 
 任期4年、
 
 立候補は知事が30歳以上、
 
 市区町村長は満25歳以上。
 
 
 
 
 
 
・投票方法に工夫があることを知る。
 
 期日前投票:投票日に、仕事・レジャー・冠婚葬祭などの用事がある場合、
         公示日または告示日の翌日から、
         投票日の前日まで。
         原則8時半から20時まで、投票できる。
 
 不在者投票:長期の出張者や旅行者、また市区町村に引っ越してきて間もない場合、
         病院に入院している場合、
         投票用紙を事前に交付してもらっておき、 
         投票は滞在先の市区町村や入院先の病院で行うことができる。
 
 在外投票:仕事や留学などで海外に住んでいる場合、 
        在外公館または郵便により、海外か投票可能。
        対象は衆議院議員選挙・参議院議員選挙。
 
 船員の不在者投票:船員は仕事上、指定港や船舶内でも不在者投票可能。
              対象は衆議院議員選挙・参議院議員選挙。
 
 郵便等による不在者投票:重い身体障害者があって、投票に行けない人が利用可能。
                 代理記載による郵便等投票も可能。
 
 
 
 
 
以上、簡単に書かせていただきました。
 
 
 
 
新成人の方が、
 
選挙のことを少しでも知り、
 
自分の意見を社会に反映していただけたら、
 
と願っております。
              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

 
 
 

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