特別区議会議員講演会
平成20年の1月22日、
飯田橋の東京区政会館内の、
(財)特別区協議会で行われた、
「特別区議会議員講演会」
に参加をさせていただきました。


この勉強会には毎回参加させていただいており、
今回で4回目になります。
皆さんにご紹介させていただくのは初めてですよね!
今回のテーマは、
「特別区制度調査報告」
です。
簡単に言ってしまえば、
少子化や高齢化が進む中、
人々が真に豊かさと潤いを実感できるようになるためには、
住民にもっとも身近であり、
また人口・面積・財源など、様々な特性を持つ基礎自治体の役割と責任は、
大切であり、また重くなってきていることも事実です。
しかし、「平成12年改革」も、
都区制度の枠内で行われたため、
依然として特別区は都の内部団体とされ、
東京大都市地域を一の「市」として捉え、
広域自治体である都が、
この地域の主体であるかのように振舞う制度的可能性が、
秘められているのです。
まだ、「都の区」を特別区とする、都区制度が残っているのです。
ここで、簡単に、都と区の関係について、
今までの歴史というか、経緯を書かせていただきますね。
地方自治法の制定に先立ち、
戦後改革の一環として、
昭和21年、特別区を基礎的な地方公共団体とする、
「東京都制」の改正が行われました。
昭和27年の地方自治法改正により、
特別区は、再び都の内部団体とされ
23区の存する区域は、
あたかもそこに1つの東京市が成り立っているかのように、
都による一体的統制が置かれることになりました。
平成12年改革は、
この、23区の存する区域における基礎的な地方公共団体は都である、
としてきた法の位置づけを改め、
それぞれの特別区が基礎的な地方公共団体である、
としたものでありました。
しかし、都区制度の中で行われた「平成12年改革」は、
依然として東京大都市地域を一の市、
として捉え、
都がこの地域の主体であるかのように振舞う、
制度的可能性を秘めているのです。
本日の講師である、
特別区制度調査会会長の大森先生は、
充実した住民自治を実現していくためには、
特別区が、名実共に住民に最も身近な政府として確立する必要がある。
そのためには、
「都の区」制度から離脱し、
都が法的に留保している、市の事務の全てを特別区が担い、
都区間で行っている、財政調整の制度を廃止すべきである。
その上で、
人口、面積、位置、財源など、
様々な特性を持つ基礎自治体が、
自らの意思決定における主体性と
行財政運営における自律性を維持しつつ、
「対等・協力」関係により、
住民のニーズと効率性の要請に的確に応えうるものでなければならない。
といっておられました。
住民の方がより暮らしやすくなるため、
権限を都から区に移譲する。
清掃事業など、都から区に、
様々な権限が移譲されつつあります。
やはり、区民の皆様が暮らしやすくなるために、
より区民の皆様の声が届くためには、
身近な地方自治体に権限を委譲するべきだと思います。
しかし全てを移譲することがいいことなのか?
と考えると、少し疑問に思います。
例えば、教育の分野。
時代の流れとともに、
それぞれの区によって、特色ある施策がなされており、
このことは良いことだとは思いますが、
教師の採用を区が独自に行ったならば、
教育の格差が生まれてくるのではないか・・・
懸念されることであります。








