平成20年第2回定例会一般質問(2) 教員免許更新制について

 団塊の世代の教員の方々の大量退職に伴い、

教員の人員不足、その中でも特に非常勤講師の人材確保が叫ばれている。

 

実際に私の友人の教員も、

「若い世代の教員が現場には多いが、ちょうど産休に入る人が多く

その代わりがなかなか見当たらない。

また非常勤講師は月曜日の1から4限と金曜の1から4限、というように、

時間と曜日が限定されているが毎週拘束されるため、

講師の仕事だけでは生計を立てられないのが現状。

また交通費も自費か、よくても上限が決まっているので、

なかなか成り手がいない、探すのが難しく困っている。希望者が限定される」

と言っていた。

 

さらに、平成19年6月の改正教員職員免許法の成立により、

平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになった。

しかしこの免許更新制は、

●あくまで自己申告であり、更新の日にち等の知らせが来ないため

自分からアクセスをしないと情報を得ることが出来ない。

●更新講習の受講資格は現職職員と教員採用内定者など、限られているため、

教員免許を持っているが現在教員の職についていない人は更新講習の資格がない。

●教員の採用が内定して初めて免許回復講習を受ける資格を持つことができる。

など、免許更新の制度の内容があまり周知されていないのが現状。

 

そのことにより、

例えば教員免許を持っているが子育てのために仕事を辞め、

再び仕事をしようと考えいている主婦の方や、

教員免許を持っているが現在は他の職に就いており

転職を考えている人などが職を探す際に、

免許更新制の導入により免許が失効してしまうと思い込み、

教員という職業を選択肢から外してしまうことが懸念される。

 

その結果、教員の人材確保が必要とされている現在、

特に非常勤講師の成り手が少なくなることに拍車がかかる恐れがある。

 

 

そこで、教員の人員確保のために、

まず免許を持っているが現在は教員ではない人に対し、

今回の免許更新制の詳しい内容を周知・広報活動をすべきと思う。

そして免許失効の不安を解消し、

教員という職業を選択肢に入れるようにすべきと思うが

現在、区ではどのような周知方法を行っているか?

今後の周知方法も含めてお聞かせいただきたい。

 

 

また、この免許更新制を機に、

世田谷区内で教員免許をもっているが現在教師の職についていない人の把握、

例えば、非常勤講師が必要になったときにすぐに対応できるように、

登録制の周知、また緩やかな登録制の充実が必要と思われるが、

区の見解をお聞かせいただきたい。

 

答弁は、「続き」をクリックしてくださいね!

 

答弁

●教育職員免許更新法の改正により、

平成21年4月1日から教員免許更新制が導入されることになり、

更新の際には原則として

一定の講習を受講・終了することが義務づけられた。

●免許の更新講習の受講対象者には、

現職の職員や講師のほか、

教育委員会の時間講師一覧に登録されている方などに限定されている。

●区教育委員会では教員免許更新制の導入に向けて、

校長会等を通じて制度の周知をするとともに、

教職員に対しても

リーフレット等の資料や講習を実施する大学等の情報を提供するなど、

周知に努めてきた。

また、区民の方の周知についても、

教育の広報「せたがやの教育」やホームページなどで

制度の概要について取り上げるよう、検討していく。

 

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