ひうち優子のブログ

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令和8年 第3回定例会  行政書士法改正により、無資格者による行政手続きの代理人申請が違法へ〜官公庁の体制はいかに?〜③窓口での周知・啓発

カテゴリー:定例会, 活動報告, 質問・提案が実現の一助となったこと

課題解決に向けた質問・提案③

窓口での周知・啓発

今回の法改正により、報酬の名目を問わず、実質的に報酬を得て行政書士法上の業務を行う場合、業務制限の対象となることが明確化された。

一方、区民や事業者が、資格を必要とする業務を無資格者が行っているかを判断することは容易ではない。そこで、許認可の申請窓口において、行政書士法の趣旨や資格を必要とする業務について、周知することが有効。

窓口への行政書士法遵守プレートや案内の設置、世田谷区ホームページへの掲載など、注意喚起を行っていただきたい。

成果

保健所では、窓口には行政書士法遵守プレートやポスターを掲示し、注意喚起に努めているが、今後、ホームページの各種手続き案内ページにおいても、注意喚起の文言を追加していく。



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