ひうち優子のブログ

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令和8年第3回定例会 一般質問① 行政書士法改正により、無資格者による行政手続きの代理人申請が違法へ〜官公庁の体制はいかに?〜

カテゴリー:定例会, 活動報告

●行政書士法改正により、無資格者による行政手続きの代理人申請が違法へ〜官公庁の体制はいかに?〜

行政書士法改正の概要

・令和7年6月、行政書士法の一部を改正する法律が公布され、令和8年1月1日から施行された。

・行政書士法第19条については、行政書士又は行政書士法人でない者による業務の制限について、新たに「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言が加えられ、これにより、コンサルタント料、手数料、成功報酬など、その名目を問わず、実質的に報酬を得て行政書士法上の業務を行う場合には、同法の業務制限の対象となる、という規定の趣旨が明確化。 併せて、違反した場合の罰則として、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められるとともに、法人などに対する両罰規定も整備された。

・これにより、行政書士または行政書士法人でない者が、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは違法とされた。

課題

・特にコロナ禍以降、補助金の申請支援サービスが増加し、高額な成功報酬や書類作成をめぐるトラブルも指摘されています。こうした場合に不利益を受けるのは、制度を利用する区民や事業者。

・そこで、申請を受ける側である世田谷区における代理申請の適切な運用について、保健所を例に5点伺う。

課題解決に向けた質問・提案①

窓口における代理申請の確認

代理人による申請では、代理権限を適切に確認するとともに、行政書士その他の資格を有することを前提とする手続きについては、その資格を確認することが、行政手続の適正性を確保する上で重要。 世田谷区の各窓口では、代理人による申請について、代理権限や資格の有無をどのように確認しているか?

また、窓口職員が行政書士法第19条の業務制限を認識して対応できるよう、統一的な取扱いやマニュアルは整備されているか?

成果

・本年1月から施行された改正行政書士法により、行政書士または行政書士法人でない者が、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは違法とされた。

・生活保健課では令和6年度に食品衛生で許可、届出が約2,500件、環境衛生で許認可、届出が約400件、医事・薬事で許可、届出が約6,200件あり、日々、多数の申請や届出を受け付けている。

・関係法令に基づく事務の内容によって、事務処理の手順が異なることから、事務事業ごとにマニュアルを整備し、窓口での受付の際は、代理人による申請かどうかを口頭や身分証明書等で確認している。

・書類の提出のみの役割を担う方が来庁された時にも、書類の補正が必要な場合には、申請もしくは届出者に訂正をするように申し伝えている。



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