ひうち優子のブログ

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行政視察1 新しい視点!高崎市、道路占用許可の特例制度を利用した、オープンカフェ。

カテゴリー:活動報告

今日は都市整備委員会の行政視察。

今回のテーマは2つ。

●高崎市の道路占用許可の特例制度を利用したオープンカフェについて

●道路占用許可を利用した、コミュニティーサイクル(サイクルポート)について

商店街の活性化のため、高崎市では、まちなかの公共スペースにオープンカフェを平成25年から実施。

実は、公道や公共用地をカフェなどの店舗等、民間のために使うことは、かなりハードルが高いのです。高崎市では、まちなかの活性化という目的で特例制度を利用。人々に公道や公共用地へのオープンカフェと、交通手段としてコミュニティーサイクルを実施しております。

◯オープンカフェについて

オープンカフェには2種あり。

◎店舗の地先歩道上にオープンカフェを設置。

◎公共用地、広場へのオープンカフェ

道路占用料を徴収しており、平成30年4月現在、18店舗で実施。

1店舗2万円お支払いしてもらい、道路占用料・広報として使う。

◯コミュニティーサイクル事業

サイクルポートに100ほどの企業から3万円をいただいている。

その費用で運営費と自転購入費をまかなっており、利用者はデポジット100円のみ。実質無料。

◯道路占用許可の特例とは?

平成23年に都市再生特別措置法の一部改正により、道路空間を活用して、まちの賑わい創出のための、道路占用許可の特例制度が創設された。

特例の対象施設

①広告塔又は看板で、良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの

②食事施設、購買施設等で、道路の通行者又は利用者の利便増進に資するもの。

③自転車駐車遊具で、自転車の賃貸の事業をするもの。つまり、サイクルポート使用。

つまり、道路占用許可のハードルを、まちの賑わいという観点において、下げて、一定の道路空間を確保しつつ門戸を広げた、ということです。

道路を道の通行という本来の使い方に加えて、オープンカフェなどに利用して、まちの賑わいに寄与しようという狙いがあります。

今回、高崎市を視察して、街中の道路を利用して、オープンカフェを整備するのは素晴らしい発想だと思いました。

一方で、道路の占用許可だけでなく、広い公共用地のスペースを活用して、大々的にオープンカフェを設置すれば、もっと活性化する、と思いました。

高崎市のケースでは、本来の道路の目的である、通行する空間を、2メートルは確保しなければならず、残り1メートルしか、オープンカフェに使用できないとなれば、なかなか利用しづらいなぁと思いました。

新宿でも、同様の取り組みをしており、新宿では、靖国通りと新宿通りの間の公共空間を、全てオープンカフェとして使っています!また見に行ってみます。