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平成21年第2回定例会 一般質問

今回もいつもと変わらず、区民の皆様が普段生活する中での困り事やトラブルが起きた際の対応策、
また区民の方の安全を守る、という観点から質問をさせていただいた。

◎大規模工事やマンション建て替えに伴う、ネズミ対策について
◎消費者庁発足に伴う、消費者の事故・トラブル情報の一元化、区民の方の相談体制の充実
◎火災警報器のメンテナンスの周知について

◎大規模工事やマンション建て替えに伴う、ネズミ対策について

●現状:以前、周辺住民の方から「マンション建て替えの際、ネズミが家の中に入ってきて困る」という意見をいただき、区は次の対応策をとっている。
区の対応策:80㎡以上の場合、解体工事を行う前にネズミ等の生息状況を調査し、生息している場合は駆除を行うように、業者に指導している。ネズミ被害の相談があった場合、駆徐方法等の指導をしている。
●ご意見:区民の方から、このようなご意見をいただいた。
「家の近くで小田急線の連続立体交差事業が行われているが、工事が始まってからねずみが家の中に入るようになり、困っている。急にねずみが増えた。台所に入ってきて、パンはかじられるわ、米の袋は破られるわで、家じゅうを走り回って衛生に悪い。また最近、シラミやダニにかまれたのか、全身がかゆい。本当に何とかしてほしい。」

◆ひうち質問1
ネズミの被害にあっても相談しない方もいる。
ネズミ駆除の方法などをより多くの方に周知する必要があると思うが、今後、周知方法をどのように考えているか?


◆ひうち質問2
区はネズミ被害を減らすための根本的解決策として、どのように考えているか?


◆ひうち質問3
これから行われる京王線の連続立体交差事業の際、事業による買収などで多くの沿線の家屋が解体され、この時に大量のネズミが発生されることが考えられる。
事業者への調査やネズミ駆除の要請など、区も何らかの対策が必要と思うが、ネズミ被害防止対策について、区の見解を伺う。

答弁:
・ネズミの防除対策としては、餌となる食べ物を片付ける、通路となる侵入口を塞ぐ、部屋の周囲を整理するなど、ネズミが住みにくい環境を整え、ネズミをいかに建物内に入らせないか、が基本。
・保健所ではこれまでも、ネズミ対策の手引きを作成。また、ネズミが家屋に侵入する機会が増える寒い時期の前に、区のお知らせで周知している。HPでも「ネズミ防除指導」として通年周知している。また、町会や自治会などの要望に応じて、ネズミ対策の講習会を実施している。
・今後はさらにHPの内容を充実するなど、工夫するとともに、都市整備部門等関係部署と連携して、相談や駆除指導に努めていく。

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◎消費者庁発足に伴う消費者の事故・トラブル情報の一元化、
区民の方の相談体制の充実

先日、消費者庁設置関連3法が成立し、今年の秋にも消費者庁が発足する。消費者庁は、消費者側に立つ初の行政機関であり、私たちが生活している中での相談体制が整う。

●消費者庁ができることの利点
・消費者庁に入った情報が1本化されるため、重要な情報が共有され、事故多発を防止できる。
・何らかの被害を受けて相談窓口に行けば、その情報がすぐに消費者庁に伝わり対策がすばやくなり再発が防げる。
・縦割り行政で、どの役所も対応していなかったことにも対応できるようになる。
●現状
消費者庁の発足に伴い地方自治体は、消費者事故に関する情報を消費者庁に通知する義務を負うことから、全国の消費生活センターや保健所、病院や警察などの情報の集約が可能になる。よって、各自治体の相談窓口の強化や情報の集約が不可欠になり、各自治体の役割はますます重要になってくると考える。
よって区内の消費事故に関する情報を一元化する体制作りが必要。
●ご意見
先日、区民の方から、「医療関係のトラブルがあり、区に相談しようと思ったが、どこに問い合わせればいいか、わからず時間がかかった。そのようなトラブルが起こったとき、何でも相談できる窓口を作ってほしい。もしあるならばその相談窓口周知してほしい。」とのご意見をいただく。

◆ひうち質問4
消費者庁の設置に伴い「消費者被害の相談」という意識が高まることが予想される。この機会に、トラブルや相談を行っている消費生活センターをさらに周知するチャンスだと思うが、今後の周知方法について、区の見解を伺う。


◆ひうち質問5
消費者庁設置に伴う、今後の区の対応・課題について伺う。

答弁:
・消費生活センターの相談窓口の周知については、「区のお知らせ」や「消費生活センターだより」等に加え、今年度、町会・自治会等の地域の方々の協力を得ながら、消費生活センターの電話番号を記載したステッカーを配布してきた。 さらに認知度を高めていく。
・情報の一元化については、消費者安全法より、地方公共団体は被害拡大の恐れのある消費事故等に関する義務を負うことになる。この通知義務は、消費生活センターにおける相談から得られる情報に限定されるわけではないので、消費事故に関する情報を一元的に集約する必要がある。
・今後保健所を含む区の行政機関内部での消費者事故に関する情報を一元的に集約される体制を構築していく。

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◎火災報知器のメンテナンスの周知について

●建物火災の現状:建物火災のうち住宅火災による死者が約9割。死亡原因の約6割が逃げ遅れ。よって新築住宅は平成16年から、また既存住宅は東京都では平成22年4月1日までに住宅用火災警報器などの設置が義務付けられている。
●アメリカの現状:1970年代後半には、火災によって約6000人の死者が発生。しかし2002年には住宅用火災警報器等の普及率が90%を超え、死者が3000人者弱と、ほぼ半減したデータがある。よって火災警報器は、火事の未然防止に有効であると考える。
●世田谷区の現状:義務化されることに伴い、平成21年度に、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯などの高齢者および障害者世帯に、住宅用火災警報器を順次設置。
●ご意見:
・支給される2つの住宅用火災警報器が連動していないので、1階で警報器が鳴っても2階でいた場合、気がつかない可能性がある。
・警報器をとりつけた後の点検等のメンテナンスは、自主に任されているのでいざの時にならないのではないか?ということの心配。

◆ひうち質問6
現在、区があっせんしている住宅用火災警報器は1つしかないが、例えば連動式の警報器や、リースで定期的に点検が行われる警報器、など、メニューを増やすことも考えられる。
数種類のメニューを提示することで、各世帯がそれぞれの事情に合ったものを選ぶことができるようになると思うがいかがか?

答弁:
火災警報器には、単独型と連動型があるが、現在のあっせん品は単独型である。ご質問の連動型は、火災警報器同士を配線接続させるか、無線を受信する装置を内蔵している警報器である。
あっせん品に追加する場合、接続経費の負担が生じたり本体の価格が高価になるが、区民の方が、多様な商品から選択できるメリットもある。今後あっせん品を見直す中で検討していく。

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