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平成26年第2回定例会 一般質問

◎放置自転車の保管所の削減

取り上げた理由
・一昨年の第1回定例会で、保管所を減らすべきという質問をし、その結果、10箇所から9箇所に減ったが、それ以降も放置自転車は減少傾向にある。
・経費削減や土地の有効活用という観点から、保管所を再編すべき。

現在の放置自転車の状況
・世田谷区内の1日における放置台数
昭和63年:約33,200台
平成25年:2,475台
約13分の1の減少

保管・維持・管理費用(9箇所)
・年間1億3,000万円(人件費も含む)
・例:桜新町保管所は、賃借料も含め、約5000万円
⇒1つの保管所を減らすだけで、かなりの経費削減になる。

いただいたご意見
「桜新町の駐輪場を毎日使っているが、いつもいっぱいでなかなか止められない。そのすぐ横の保管所はいつもがらがら。保管所のスペースはいつも空いているのに、なぜ駐輪場として開放しないのか?可能な限り、保管所を駐輪場として開放してほしい。」

ひうち質問
①区民の方のご意見から、あまり使われていない桜新町の保管所のスペースを、できるだけ駐輪場スペースに開放していただきたい、最終的には桜新町の保管所を駐輪場にすべきと思う。見解を伺う。
②放置自転車も減っている中、維持管理費用・土地の有効活用という観点から、今後保管所を減らし、コミュニティーサイクルや駐輪場に有効活用すべきと考える。保管所の再編について、区の見解を伺う。

答弁:
・平成25年度に9箇所に削減した。
・賃借料を払っている所は、国有地や学校の統廃合に伴う跡地を活用するなど、維持管理費を少しでも削減できるよう、鋭意検討を進めている。
・桜新町の保管所は、平成21年3月に、コミュニティーサイクル導入に伴い、一部を駐輪場に転用した。
・今後も、ご指摘のような保管所の一部を駐輪場に使用することや、コミュニティーサイクルに活用することも含め、自転車の放置台数や撤去台数の推移を見据え、保管所の効率的運営や有効活用について、引き続き検討する。

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◎自転車講習の強制受講制度について

自転車講習の強制受講制度とは?
・自転車運転で危険行為を繰り返した者に対し、公安委員会が自転車運転者講習を受ける旨を命じることができる。
・これに従わなかった場合には、5万円以下の罰金
・平成25年6月14日に道路交通法が改正され、自転車運転者講習の受講が追加された。
・法律は成立・公布され、来年の6月13日までに施行される予定。

ひうち質問
この自転車講習の強制受講制度とは、自転車運転で危険行為を繰り返した者に対し、公安委員会が自転車運転者講習を受ける旨を命じることができる、というもので、これに従わなかった場合には、5万円以下の罰金となる。
来年6月13日までに施行ということで、世田谷区は講習の受講にどのように関わるのか、また影響を受けるのは区民の方なので、今後、周知が必要と思うが、見解を伺う。

答弁:
・これまで、区は「世田谷区民自転車利用憲章」の周知、区主催の交通安全教室、区民が主体的に自転車安全利用に取り組む「自転車安全利用推進員」の育成・活用を行っている。
・今回の道路交通法改正に関して、「区のお知らせ」やHPへの掲載、自転車安全利用推進員の活用など、様々な機会を捉え、広く周知する。そして交通違反や危険運転防止に役立てていく。

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◎学校教育での自転車教育、特に道路標識教育について

取り上げた理由

・自転車講習の強制受講制度は、14歳未満は対象外だが、今後、全体として自転車に対する取締りが強化される傾向にある。
・にもかかわらず、特に小・中学生に標識等を周知徹底できていないことは問題だと考える。

・日本では、例えば、駐停車禁止・進入禁止・一方通行等の標識、また踏切前の一旦停止、消防署前などの駐停車禁止などは、車の免許取得の際には習うが、それ以外では、なかなか学ぶ機会がない現状。

ひうち質問
日本では、例えば、駐停車禁止・進入禁止・一方通行等の標識、また踏切前の一旦停止、消防署前などの駐停車禁止などは、車の免許取得の際には習うが、それ以外では、なかなか学ぶ機会がない現状。
自転車は歩行者ではなく軽車両であることを考えると、特に小中学生に対し、標識や右折矢印等の信号機を、警察の方を呼んで、交通安全教室の一環として教えるべきと考える。見解を伺う。

答弁:
・子どもたちへの安全に関する指導は、学習指導要領に位置づけられている。
・自転車に関する交通安全も、警察署やPTAと連携し、「自転車交通安全教室」を実施している。ここでは、校庭に道路や横断歩道を作り、実際に自転車に乗っての指導や、子どもに信号や標識などを正しく理解させる交通ルールやマナーなども指導も行っている。
・今回の道路交通法改正を踏まえ、子どもたちが自転車を安全に運転できる知識と能力を育むよう、今後も学校と連携しながら、取り組む。

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◎学校での法教育について

区の法教育の現状
小学6年の社会科で、三権分立や裁判員制度、また中学校の社会科公民で憲法の基本原則を習う。
専門家を講師に迎え、法教育を行っているのは、砧小のみ。

法教育の意義
①元来、法律はどうして必要なのか、それぞれ個人として自由だが、社会で共同して生きていく上で、お互いに一定のルールに従い生活しなければ、秩序が保てない。個人は自由だが、公共の福祉によって自由が制限される、といった法やルールの背景にある原則、法的なものの考え方を学校教育の中で教えることが重要。

②日常生活の中での何気ない行動であっても、実は法律が関わっていることを意識させることにより、社会で生き抜く力を身につけることができる。
例:買い物は契約である。口約束でも契約が成立する。

③憲法教育も重要。憲法は国家権力から国民を守るためにある。国家権力が暴走しないよう、憲法で国家権力を縛る。法律は、憲法の範囲内で、国民を縛る。
今後、憲法改正の際の国民投票の選挙権が18歳以上になる流れの中で、特に学校教育における憲法教育も必要と考える。

他自治体の例
街の身近な法律家を講師に迎え、学校で法教育を行っている。

●中野区
中野区立第7中学校
行政書士による法教育授業を実施。

テーマ1「インターネットでのワンクリック詐欺に注意」
インターネットの世界は便利な反面、注意が必要な面もあることや、SNS普及に伴い、プライバシー権、肖像権という権利があることを説明している。

テーマ2「自転車のながら運転はだめ」
最近の道交法改正や自転車と歩行者間の事故による高額損害賠償判決等の実務を踏まえ、片手でスマホを見ながらの運転、また傘をさしながらの運転が法律で禁止されている。そして、自転車が道交法上、車両であるので、車道の左側原則、と説明。

●東村山市、西東京市
西東京市立芝久保小学校、東村山市立回田小学校、
行政書士出前講座を実施

テーマ:「日常生活の中にある法律を考える~買い物と契約~」「What’s money?
~買い物と契約」

買い物は売買契約である、ということを知り、買い物をする際には、各種の条件に気をつけながら、お金を使い、買い物・売買契約を結ぶように、と教えている。
また、児童自身の消費行動と法律がどのように関わっているのか、を知る機会になっている。

●荒川区
荒川区立第3峡田小学校6年生
行政書士を講師に迎えている。

テーマ:「きまりは何のため?~図書館法から法解釈を学ぶ」

図書館のパンフレットから「きまりに書いてあること」と「きまりに書いていないこと」を考え、きまりに書いていないことであっても、法の立法趣旨などから考えることが大切であることを確認。
子どもたちからは、「きまりの意味をしっかり考え、当たり前のことを見直そうと思った」「きまりを守らないと、皆が楽しく公共の場を使うことができないから、ルールはどんなに大切かが、分かった」などの感想が寄せられた。

また、図書館法の成立の背景と目的から憲法についても触れ、一見当たり前と見える事柄が、自由と平等、民主主義という考え方に基づいて勝ち取られたものであることを示し、児童が自ら発見できるよう、工夫。

この他にも、北区・新宿区・台東区・江東区・立川市など、11の自治体で、街の身近な法律家を講師に迎え、授業を行っている。

ひうち質問
学校で、法教育を行うことが必要と考える。その意義は主に次の3つ。
①元来、法律はどうして必要なのか、それぞれ個人として自由だが、社会で共同して生きていく上で、お互いに一定のルールに従い生活しなければ、秩序が保てない。個人は自由だが、公共の福祉によって自由が制限される、といった法やルールの背景にある原則、法的なものの考え方を学校教育の中で教えることが重要。
②日常生活の中での何気ない行動であっても、実は法律が関わっていることを意識させることにより、社会で生き抜く力を身につけることができる。
例:買い物は契約である。口約束でも契約が成立する。
③憲法教育も重要。憲法は国家権力から国民を守るためにある。国家権力が暴走しないよう、憲法で国家権力を縛る。法律は、憲法の範囲内で、国民を縛る。
今後、憲法改正の際の国民投票の選挙権が18歳以上になる流れの中で、特に学校教育における憲法教育も必要と考える。
他自治体では、北区・新宿区・台東区・江東区・立川市など、11の自治体で、街の身近な法律家を講師に迎え、授業を行っている。
法やルールの背景にある原則、法的なものの考え方を培うためにも、今後、教育現場で、街の身近な法律家を迎え、法教育授業を行う必要があると思うが、見解を伺う。
また、国民投票法改正に伴い、憲法教育も必要と考える。合わせて見解を伺う。

答弁:
・子どもたちに、法律などのきまりを身近なものとして捉えさせ、意義やきまりを守ることの大切さなどを理解させることは重要。
・小学校では、公共物や公共施設の正しい使い方や、法やきまりを守り、自分や他者の権利を大切にすることなどを学習している。
・中学校では、憲法の基本原理や公正な裁判の保障、消費者の基本的権利と責任について、学んでいる。
・今後、外部の人材を活用することを含め、効果的な事例を各学校に広め、法教育の推進を図っていく。

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◎ゲリラ豪雨対策について

平成25年 第3回定例会の進捗状況を伺う。

ひうち質問1
以前に、桜丘にお住まいの方からのご意見を取り上げた。
「環状8号線沿いに住んでいるが、家の前の雨水の浸透ますに雨水が入りきらず、通常ならば側溝を通り環状8号線に流れるはずだが、環状8号線も雨水が濁流のように流れており、この流れに押し戻されて、道路に溜まり大変だった。このときは、土木管理事務所に土嚢を持ってきてもらい、また雨水浸透ますに溜まっていたごみや塵をすぐに掃除してもらい、大変有難かった。しかし今後のゲリラ豪雨のことを考えて、雨水浸透ますがあふれないように、何かしらの対策を考えて欲しい」
この後の対応について、伺う。

答弁:
・区では、台風や集中豪雨の道路冠水や宅地の浸水被害を軽減させるため、道路に降った雨水を地下に浸透させる透水性アスファルト舗装や、雨水浸透マスを設置するなど、下水道や河川への雨水流出量を抑制している。
・桜丘地域については、舗装改修工事にあわせ、雨水の浸透機能に加え、貯留機能を兼ね備えたタイプの雨水貯留浸透施設を、道路下に新たに設置すること都市、現在、桜丘4丁目において、7月下旬の完成を目指し、工事を施工している状況。
今後も引き続き、地域内の他の路線へも施設を設置していく。

ひうち質問2
昨年夏は集中豪雨が多く発生し、甚大な被害をもたらしたが、その要因の1つとして、下水管には、汚水の管と雨水の管があり、汚水と雨水を一緒に流す合流式と、汚水と雨水を別々に流す分流式がある。世田谷区内は、分流式の雨水管がまだ2割しか整備できておらず、雨水浸透マスにしみこまなかった雨水が、雨水管が未整備なために溢れてしまった、ということ。
平成25年第3回定例会質問では、抜本的対策は、雨水管の整備だが、東京都が整備の主体で長期的な計画になるので、即効対策として、例えば雨水浸透ますを定期的に清掃する、土のうを必要なところに配布するなど、短期的な対策も必要だと思うが見解を伺う、と質問した。
これから夏を迎えることであるし、区内全域におけるその後の進捗状況、夏に向けての豪雨対策について、伺う。

答弁:
・5月の区のお知らせで、集中豪雨の備えを促すとともに、これまで浸水被害のあった地域を重点的に、雨水浸透マスの清掃点検を実施している。
・加えて、希望する方への土のう配布、必要な方が自由に持ちだせる簡易土のう置き場「土のうステーション」を5月末より、30箇所順次設置する。そして浸水被害の軽減に努める。

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