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◎インボイス制度について

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頂いたご相談

ご相談を元に行ったこと

課題

・2023年10月1日より、いよいよ我が国の消費税も、帳簿方式から世界標準であるインボイス方式に移行する。

・インボイス方式は、税法上は適格請求書方式と呼ばれているが、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、この適格請求書発行事業者になるためには、適格請求書発行事業者登録申請書を提出し、登録を受ける必要がある。

・この手続きは昨年10月1日から開始されたが、次の4点に注意が必要。
(1)現在課税事業者であっても、この申請登録手続きが必要。
(2)簡易課税事業者の場合、仕入れ先から受け取った適格請求書を仕入れ税額控除のために使用することはないが、自社が適格請求書を発行するためには、この申請登録手続が必要。
(3)現在、課税売上げ1000万円以下の事業者で、免税事業者である場合については、適格請求書を発行するためには、課税事業者選択届だけでは不十分であり、適格請求書発行事業者登録申請書を提出し、登録を受けることが必要。
(4)新制度開始初日から適格請求書を発行するためには、半年前の2023年3月31日までに所轄の税務署に申請書の提出が必要。
課題解決に向けた質問・提案1

・インボイス制度の導入によって、これまで年間売上げが1000万円以下の免税事業者は、引き続き免税事業者のままでいるのか、課税事業者になって消費税の納税義務を負うのかを選択する必要が出てくる。

・今までどおり免税事業者のままでいると、仕入れにかかる消費税を控除するためのインボイスが発行できないため、取引先が仕入れ額控除ができなくなり、取引から外れる可能性があり、免税事業者の中小企業にとっては大きな痛手となる。

・コロナ禍、世間の注目を集めることは少ないが、これは重要な制度改革であり、事業者にとっては非常にインパクトが大きい制度改革。区としても区内の法人や個人事業主に対して情報を提供し、注意喚起する必要があると考えられるが、今後どのような広報をしていくのか、伺う。

 

成果

・インボイス制度については、産業振興公社による経営支援セミナー「導入で何が変わる?インボイス制度」が、区内の中小事業者や創業予定の方を対象に、本年2月17日に開催されました。このセミナー開催に当たり、「区のおしらせ」2月1日号で周知した。
・今後も、制度内容の理解を深めてもらえるよう、関係所管とも共有し、「区のおしらせ」をはじめとした様々な広報媒体において適切に広報し、周知を行っていく。

 

 

課題解決に向けた質問・提案2

・一方で、区役所にとっても多大な影響が生じる。

・現在、消費税法第60条第6項により、区役所は売上げにかかる消費税と同額を仕入れに係る消費税額として控除されるため、消費税を納める必要がない。しかし、来年10月からは、事業者や区民が区に払う公共施設や運動施設、美術館などの入場料や使用料、駐車料金、公有財産の売却や貸付けなど、法律によって消費税が非課税とされている以外の収入に対して、求められれば、税額が明示されたインボイスを発行する必要が生じる。

・また、インボイスを発行するためには、会計ごとに税務署に申請して登録事業者になることが必要。

・さらに、仮に国民健康保険事業会計などの特別会計に、先ほど申した課税対象収入があれば、世田谷区も新たに消費税の課税事業者となる。場合によっては、インボイス制度に対応したレジの導入や新たなシステムの導入が必要となる可能性がある。

・世田谷区の準備状況について伺う。

 

成果

・区としても、インボイス、適格請求書の発行や、発行事業所としての登録手続、また、新たな財政負担が生じる可能性など、制度の導入により様々な対応が必要となることが考えられる。

・まずは区における影響の全体像を把握し、庁内の役割分担を含め、今後、準備を進めていく。

 

課題解決に向けた質問・提案3

区として、来年導入されるインボイス制度に関する中小企業への制度の理解推進など、中小企業支援を行っていただきたいと考える。見解を伺う。

 

成果

課税事業者または免税事業者のどちらを選ぶにしても、現在、免税事業者である中小企業には大きな影響がある。

・中小企業が制度の正確な理解の下にどちらを選ぶかということが的確に選択できるように支援していく必要があると認識している。

・本年2月に産業振興公社でインボイス制度のセミナーを行ったが、例えば、事業者との取引が多い建設業と消費者との取引が多い小売業とでは、受ける影響が全然異なるので、きめ細やかな制度説明会や情報発信などを産業振興公社と連携して行っていく。



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