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◎交差点内での自転車ナビマークについて

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◆ひうち質問2
先日、私は、このガイドラインを効果的に活用するための「みんなにやさしい自転車環境を目指して」というセミナーに参加した。地方都市の様々な取り組みが紹介され、その中の1つとして、交差点での自転車走行空間について、札幌市と港区の例に私は注目した。
これは、平成23年に、警察庁が「例外を除き自転車は原則車道を走行する」というルールの徹底を明確に打ち出したことを受け、自転車の走行空間の連続性を 確保するため、これまで横断歩道の横に併設されていた自転車専用の横断帯を撤去する取り組みで、既に区内でも、いくつかの横断歩道で自転車横断帯が撤去さ れ始めている。

単に自転車横断帯を撤去してしまうと、自転車が交差点のどこを横断するのか、自転車利用者が迷いかねない。そこで、札幌市では、自転車の車道通行の連続性を確保するため、交差点内の車道に矢羽型のナビマークを設置し、自転車の導線を明確にしていた。
今後、区内においても、自転車横断帯の撤去が進んだ場合、自転車が安全に交差点を通過するためには、札幌市と同様の取り組みが必要になると考えるが、区の見解伺う。

答弁:
・道路交通法の規定によると、自転車横断帯が設置されている交差点を自転車が通行しようとする場合は、自転車は自転車横断帯を進行しなければならない。
また、普通自転車通行可の歩道を走行してきた自転車は、交差点をそのまま直進して自転車横断帯を走行することができるが、車道を走行してきた自転車が自転 車横断帯を走行するときは、車道における自転車走行位置と、自転車横断帯がずれていることもあり、自転車は交差点内で進路を変更しなければならず、歩行者 や自動車などとの接触の危険性が指摘されているところである。
・更に議員ご指摘のとおり、平成23年に警察庁が「自転車は原則車道走行」というルールの徹底を打ち出したことから、この原則を踏まえ、全国で歩道をつなぐ自転車横断帯の撤去が進められていると聞いている。
・交差点内の自転車の走行位置を示すナビマークと呼ばれる路面標示については、現在、警視庁が都内3箇所において、ご質問の自転車ナビマークなどをモデル 的に設置していると聞いている。このため、当区では、交差点内の自転車向けのナビマーク等の設置については、モデル地区での実施状況等も含め、警視庁の動 向等を注視してまいりたいと考えている。



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