区民の皆様の声を元にした活動

LINEで送る

◎成年後見制度の報酬助成制度について

カテゴリー:

頂いたご相談

ご相談を元に行ったこと

〇成年後見制度とは?

・成年後見制度には、法定後見と任意後見がある。

法定後見

すでに認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が十分でないため、自分自身で法律行為を行うことが難しい場合、家庭裁判所への申し立てにより、家庭裁判所が後見人をつける。

任意後見

将来、認知症などになったときに備えて、誰にどのような支援をしてもらうのか、あらかじめ任意後見契約を公正証書で作成し、自分が希望する後見人と支援内容を決めておく。

 

〇世田谷区の後見人報酬助成制度とは?

・法定後見には、世田谷区の後見人報酬助成制度がある。

・成年後見制度では、後見人等からの報酬付与の申立てにより、家庭裁判所が制度利用者本人の財産状況を勘案して後見人等の報酬額を決めている。区では、成年後見制度を利用される方のうち、後見人の報酬を負担することが困難な低所得者に対する報酬助成制度を平成15年より開始している。

・成年後見制度が、元々は親族申立てを基本としている中で、親族自身が成年後見人になる場合が多く、報酬申立てをしない状況があったことなどを踏まえ、現行の助成制度においては、生活保護受給者は対象となるが、後見人報酬を支払うことで生活保護相当となる低所得者については、申立てる親族がいない区長申立てのケースのみを助成対象とする仕組みとなっている。

・平成28年度の報酬助成実績は、区長申立てと親族申立てがともに10件の計20件で、助成額は504万4000円となっている。

 

課題

・法定後見には、世田谷区の後見人報酬助成制度がある。

・法定後見を開始するには、家庭裁判所に後見開始の申立てを行わなければならないが、申立てができるものは、本人・配偶者・四親等内の親族、市区町村長と定められている。

・世田谷区の後見人報酬助成制度は、生活保護受給者に関しては、親族申立ての場合、区長申立ての場合、と両方が対象となっているが、生活保護受給者ではないが、後見を開始すると後見の報酬を負担することが困難な低所得者に対しては、区長申立てのみが対象となっており、親族申立てによる低所得者については対象外としている。

 

課題解決に向けた質問・提案

・成年後見の報酬助成制度は、23区の約7割は、申立ての種類にかかわらず、助成している。

・一方で世田谷区は、生活保護受給者に対しては、申立ての種類にかかわらず助成対象となっているが、生活保護受給者に準ずる低所得者に対しては、区長申立ての場合には対象だが親族申立ての場合には、対象外。

・これにより、生活保護を受けずに頑張っている低所得者の方は、報酬が払えず成年後見制度が利用できない状況となっており、助成制度が他区に比べて遅れている。

成年後見制度の先進自治体である世田谷区として、成年後見制度の普及促進のために、成年後見の報酬助成の対象拡大に取り組んでいただきたい。見解を伺う。

 

成果

・親族申立てにおいても、親族以外の第三者が後見人等に選任される割合が高まっている中で、親族申立ての低所得者についても助成対象とした区が近年増えてきた。

・後見人報酬の助成額については、1人平均で年間25万円程度を要することとなる。先行する自治体からは、申請予定件数が把握できず予算積算が難しいこと、助成が長期に継続するとともに、申請数の増加により財政負担が大きくなっているといった課題についても伺っている。

・区としては、昨年に施行された成年後見制度利用促進法にも鑑み、報酬助成制度の対象拡大を含めた諸課題について検討し、成年後見制度を必要とする方の利用が促進されるよう努めてまいる。



議会中継動画

  • インターネット議会中継

定例会名