区民の皆様の声を元にした活動

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◎保育園待機児童対策

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頂いたご相談

ご相談を元に行ったこと

○保育園入園申し込みの窓口対応について

取り上げた理由(課題)
先日、保育園を希望されているお父様から、職員の窓口対応がひどすぎる、人によって必要書類の内容が違うなど、あたりはずれがある、とのご意見をいただいた。
お父様いわく「保育園の入園希望の際、中野区では沢山の書類が必要、と聞いていたので、2014年8月11日の提出締め切り直前に、電話で必要書類を確認した。そうすると、『他の区では必要かもしれないが、世田谷区では両親の勤務証明書以外は必要ありません。』と電話で言われた。しかしあまりに少なく心配だったので、その後もう1度電話で問い合わせをした所、勤務スケジュール表、一時保育に預けている受託証明書以外に知人宅に預けている受託証明書も必要だったことがわかった。そしてその時点では締め切りを過ぎていたため、『今回の選考では、不足書類があるため、その分の点数は加算されません。9月分の選考になります。』と言われた、とのこと。
また、窓口に行った際、保育園申し込みが初めてでわからないので、「世田谷区ではどのくらいの人数が待機児童なのか?何人くらいが志願していて、何人くらいが入れるのか、大体の数字で良いので、無理なら大体の割合だけでも良いので教えて下さい。」と言っても、「その数字聞いて、何か解決になりますか?」という返答が返ってきた、とのこと。

ひうち質問・提案
ただでさえ、保育園に入れないのに、窓口の対応も悪かったら、区民の方の怒りは頂点に達してしまう。せめて窓口だけでも、丁寧に対応していただきたいと思う。
またそれぞれの職員の方の返答が違うことは、あってはならないことだと思います。誰に当たっても同じ答えになるよう、統一見解にしていただきたい。

答弁:
個々のご家庭の事情が異なることなどにより、相談内容について十分説明することができず、委員ご指摘のように苦情をいただくこともある。申し訳なく思っている。今後は保育課及び5支所の子ども家庭支援センターで担当者によって対応が異ならないよう統一した対応をしてまいる。

○待機児童の保護者のための相談窓口体制

取り上げた理由(課題)
児童福祉法24条では、「幼児又は児童の保育にかけるところがある場合において、保護者から申し込みがあったときには、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がないなど、やむを得ない事由があるときには、その他の適切な保護をしなければならない。」とある。この但し書きに対する区の見解は、次の通り。
「区では、認可保育所に入園できない場合は保育所にかわり保護ができる認証保育所、保育室、保育ママ、家庭的保育事業など、認可外保育施設での保育を実施している。さらに、認可外保育施設、保育室、一時保育専用施設を利用した一時保育に取り組むとともに、認可保育所、認可外保育施設の空き情報をホームページ等で公開するほか、窓口や電話で相談に応じるなど、できる限りの対応を行い、法の目的達成に努めている。」としており、法24条但し書きの対応をそれなりにしている、ということだった。

ひうち質問・提案
一方で区のHPを見ると、認可保育園以外の待機児童の受け入れについて案内があり、それぞれの空き数は、2月末で認証保育所18名、保育室0名、家庭的保育事業0名、保育ママ0名の18名。
1000名を超える待機児童の親にこの情報を見せることによって、適切な保護をしていることになるのか?窓口や電話での相談とは具体的にどのようなことを行っているのか、区の見解を伺う。

答弁:
入園を望む保護者の皆様のご希望にそうことが厳しい状況にあり,たいへん申し訳なく思っている。窓口や電話などを通じて、できるだけきめ細かく入園を希望される方に必要な情報をしてまいる。

○保育園選考の際の情報提供について

取り上げた理由(課題)
一次選考に漏れた方から、次のようなご意見をいただいた。
「一時選考の結果通知が来たが、区のHPにはなにも発表されていない。また、どのような選考方法で選考が行われ、結果として何人が入園することができたのか、なにも記載されていない。自分は、どのくらいの位置にいるのか、点数など、もう少し情報がほしい。」

ひうち質問・提案
区のHPの添付ファイルの細かい数字を追っていくと何人の申込みがあったのか、についてはわかるが、選考の結果、一体何人が待機になったのか、わからない。
これだけ保育サービスへの要求が高まっているのであるから、次につなげるためにも、区はもう少し詳細な情報提供をするべきと考える。

答弁:
今後、入園選考及びその結果についての通知文の内容について、詳細な情報提供を検討する。



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