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◎緊急輸送道路沿道の耐震化について

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頂いたご相談

ご相談を元に行ったこと

◎緊急輸送道路とは?
・首都直下地震等の大地震の際には、救急救命活動の生命線となる道路。国道や都道など。
・この道路沿いの建物が倒壊すると、緊急車両も通れなくなる。
・東京都は昨年、「緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」を施行し、特に沿道建築物の耐震化を推進する必要がある道路を「特定緊急輸送道路」として指定した。(区内では環状7号・8号線、甲州街道、246号などが該当する。)そして沿道で一定の条件を満たす建築物には、今年の4月から耐震診断の実施が義務づけられた。

ひうち質問
特定緊急輸送道路の耐震化が急務である。東京都の条例により、耐震診断が義務化され補助も手厚くなり、沿道建築物の耐震診断は進むと思うが、しかし一方で、耐震改修は努力義務なので、耐震診断は行ったとしても耐震改修が進まない可能性もあると思う。
そこで、沿道建築物については、例えばアドバイザー派遣制度を活用するなど、耐震改修に向けた促進策が必要と考えるが、どのように促進していこうと考えているのか、見解を伺う。

答弁:
・震災時の重要道路である特定緊急輸送道路の沿道建築物の耐震改修については、昨年8月から東京都と連携し、重点的に進めている。
・現在、耐震診断の進捗状況は、対象建築物270棟のうち、5月末現在で、申請済み35件、相談中の物件を含めて70件、約4分の1の所有者が既に、診断に向けて行動を起こしている。
・耐震改修に向けては、耐震改修の助成制度があるが、制度の期間が限定的であることから、この機会を逃さずに耐震化に取り組むよう、所有者等に、個別に周知・ヒアリングを実施して、フォローアップしていく。また、特に合意形成の難しいマンションについては、管理組合に直接出向いて説明すると共に、アドバイザー派遣制度を活用しながら、合意形成を支援していく。



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